毎年5月〜6月頃になると、自治体から「住民税決定通知書」が送付されます。
会社員の方(特別徴収)は勤務先を通じて配布され、個人事業主の方(普通徴収)は自宅へ直接届きます。この通知書には、前年の所得に基づいて計算された1年間の住民税額や控除内容が記載されています。
実は、この時期によくあるのが、「ふるさと納税(寄附金税額控除)が反映されていない」というケースです。
特に、
・医療費控除を受けた
・住宅ローン控除の初年度だった
・副業収入があった
などの理由で確定申告を行った方は注意が必要です。
ワンストップ特例を使っていても安心ではない
ふるさと納税では、一定の条件を満たせば「ワンストップ特例制度」を利用できます。
しかし、ここでよくある誤解があります。
「ワンストップ特例を申請しているから、確定申告には書かなくてよい」と思ってしまうケースです。
ですが、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告を行う場合、ワンストップ特例は無効になります。
そのため、ワンストップ特例を提出済みであっても、ふるさと納税分を含めて改めて確定申告に記載する必要があります。
国税庁でも、「ふるさと納税に係る寄附金控除を適用せずに確定申告を行う誤りが多く見られる」と注意喚起しています。
住民税決定通知書で確認したいポイント
住民税決定通知書が届いたら、控除が正しく反映されているか確認しておきたいところです。
ワンストップ特例を利用した場合は、住民税決定通知書の左下にある「摘要」欄を確認します。「寄附金税額控除額:〇〇円」などと記載されていますので、その金額を確認します。
この金額が、「ふるさと納税で寄附した金額-2,000円」とおおむね一致していれば、適切に控除されていると考えられます。
なお、摘要欄には、ふるさと納税のほか、住宅ローン控除などの情報も併せて記載される場合があります。ワンストップ特例を利用した場合は、本来所得税から控除される部分も含め、住民税からまとめて減額されます。
一方、確定申告をした場合は、住民税決定通知書の「税額控除額」欄などを確認します。ただし、寄附金の控除上限額を超えていたり、住宅ローン控除等があったりする場合には、ふるさと納税した寄附金額と異なる金額が記載されることがありますので注意が必要です。
控除額が不自然に少ない、あるいは記載がない場合は、確定申告時の入力漏れなどが考えられます。
そんな時は「更正の請求」ができる
もし、ふるさと納税の控除もれに後から気づいた場合でも、「もう手遅れ」とは限りません。
このような場合には、「更正の請求」という手続きにより、申告内容の訂正を求めることができます。
更正の請求とは、税額を多く申告していた場合などに、正しい税額への修正を求める制度です。請求が認められれば、納めすぎた税金が還付されます。
原則として、法定申告期限から5年以内であれば手続きが可能です。
更正の請求の流れ
一般的には、次のような流れになります。
1. ふるさと納税の寄附金受領証明書等を確認
2. 確定申告書の内容を確認
3. 更正の請求書を作成
4. 税務署へ提出(e-Taxも可能)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、更正の請求書を作成することもできます。
詳しくは、国税庁ホームページの「ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例」を参考にしてください。
「住民税決定通知書」は見落とされがちな重要書類
住民税決定通知書は、単に「住民税額を確認する書類」ではありません。
・控除が正しく反映されているか
・確定申告に漏れがなかったか
・税額計算に誤りがないか
を確認する重要なチェック資料でもあります。
特に、ふるさと納税は「やったつもり」になりやすく、ワンストップ特例と確定申告の関係でミスが起きやすい分野です。
毎年5月~6月に通知書が届いたら、「税額」だけでなく、「控除内容」もしっかり確認してみてください。