厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインを改正し、パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者(非正規雇用労働者)に対する各種手当の取扱いについて、考え方を明確化しました。改正後のガイドラインは、2026年10月から適用される予定です。
この改正は、非正規雇用労働者と正社員との不合理な待遇差の是正を目的としており、これまでの裁判例を踏まえてガイドラインの内容を明確化したものです。
今回の見直しにより、雇用形態のみを理由として支給対象から除外することは、より慎重な検討が求められることになります。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることを禁止する制度です。
対象となる待遇には、
・基本給
・賞与
・各種手当
・福利厚生
などが含まれます。企業は、職務内容、配置変更の範囲、その他の事情を踏まえ、待遇差の合理性を説明できることが求められます。
今回の改正ポイント
今回の改正で注目されるのは、各種手当について、裁判例を踏まえてガイドラインの記載が見直された点です。
継続的に勤務する短時間・有期雇用労働者等については、各種手当についても、正社員と同様の取扱いが求められることが明確化されました。
また、見直しの対象となる手当には、次のようなものがあります。
・退職手当
・無事故手当
・家族手当
・住宅手当
たとえば、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者について、正社員に家族手当を支給している場合には、原則として同様の支給が求められることになります。
単に「パートだから」「短時間勤務だから」という理由だけで支給しないことは、不合理と判断される可能性が高まります。
企業に求められる対応
2026年10月の適用開始に向け、企業は早めの準備が必要です。
特に確認したいポイントは次のとおりです。
・各種手当の支給要件
・正社員限定となっていないか
・非正規雇用労働者への適用の可否
・就業規則・賃金規程の見直し
現行制度が「正社員のみ支給」となっている場合には、その取扱いに合理的な理由があるかを改めて検証する必要があります。
人材確保の観点からも重要
人手不足が深刻化する中、非正規雇用労働者の処遇改善は、人材確保・定着にも直結します。
各種手当の適切な支給は、単なる法令対応にとどまらず、従業員の安心感や企業への帰属意識を高める効果も期待できます。
「雇用形態ではなく、働き方と貢献に応じて評価する」という姿勢が、これまで以上に重要になるでしょう。
まとめ
今回のガイドライン改正は、非正規雇用労働者の待遇改善をさらに一歩進めるものです。
各種手当は、従業員の生活に直結する重要な待遇です。企業としては、法改正への対応だけでなく、公平で納得感のある処遇制度を構築する好機と捉えるべきでしょう。
2026年10月までまだ時間はありますが、制度の見直しは早めに着手しておきたいところです。人材確保がますます難しくなる時代だからこそ、公正な待遇が企業の競争力につながります。
