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少額減価償却資産の上限引上げへ ― 40万円未満に拡充、その影響と実務上の留意点

2026年度税制改正において、中小企業の設備投資を後押しする見直しとして、少額減価償却資産の特例が拡充される見込みです。

 

これまで実務で広く活用されてきたこの制度ですが、今回の改正は単なる金額引上げにとどまらず、適用対象法人の見直しも含まれている点に注意が必要です。

昨今の物価上昇により、従来の基準では実務負担が増していたことも背景にあると考えられます。

 

現行制度の概要

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得した場合、年間合計300万円を限度に、全額損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入することができる制度です。

 

中小企業者等は、主として資本金1億円以下の法人等が対象とされ、従業員数については現行制度では原則500人以下とされています。

 

主な取扱いは以下のとおりです。

 

・30万円未満(中小企業者等のみ)

 全額損金算入(即時償却)/償却資産税は課税対象

 

・20万円未満(全ての企業)

 3年間で均等償却/償却資産税は原則対象外

 

・10万円未満(全ての企業)

 全額損金算入/償却資産税は対象外

 

改正の概要

今回の見直しのポイントを整理すると、以下のとおりです。

 

・適用開始時期

 2026年4月1日以後に取得し、事業の用に供した資産から適用

・取得価額の上限引上げ

 現行:30万円未満

 改正後:40万円未満

・適用期限の延長

 2029年3月31日まで(3年間延長)

・年間合計限度額

 300万円(変更なし)

・対象法人の見直し

 常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外

 

改正の位置づけ

今回の見直しは、取得価額基準の引上げにより設備投資を後押しする一方で、従業員数要件の厳格化により対象範囲を見直すものとなっています。

その意味では、「拡充」と「適正化」が同時に行われている改正と捉えることもできるでしょう。

 

また、年間上限300万円や、10万円・20万円の各基準については、従来どおり据え置かれています。

もっとも、物価上昇が続く中においては、これらの基準と実態との乖離が徐々に生じつつあるとも考えられ、今後の見直しの動向が注目されるところです。

 

まとめ

少額減価償却資産の特例は、実務上のインパクトが大きい制度のひとつです。

 

今回の改正では、

・上限額の引上げ(30万円 → 40万円)

・適用期限の延長(2029年3月31日まで)

・従業員数基準の導入(500人 → 400人へ見直し)

といった変更が予定されています。

 

設備投資を検討している場合には、税制改正の内容を踏まえつつ、自社の規模や投資計画との関係で適用可否を整理しておくことが重要になるでしょう。