2026年2月2日から、法務省により「所有不動産記録証明制度」が新たにスタートします。
この制度は、相続登記の義務化を背景に、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることを目的として創設されたものです。
相続手続きにおいて、不動産の把握は避けて通れません。しかし実務の現場では、「どこに、どんな不動産を持っていたのか分からない」というケースが少なくありません。特に、遠隔地にある土地や、長年利用されていない不動産については、相続人自身が存在を把握していないことも珍しくないのが実情です。
これまでの不動産把握の限界
相続人が被相続人の不動産を調査する方法として、従来から用いられてきたのが、市区町村が管理する固定資産税台帳をもとに作成される「名寄帳」です。
名寄帳を閲覧することで、特定の名義人がその自治体内に所有する不動産を一覧することができます。
しかし、この方法には大きな制約があります。
名寄帳で確認できるのは、あくまで「その市区町村の管轄内」にある不動産に限られるという点です。複数の自治体にまたがって不動産を所有していた場合、相続人は自治体ごとに照会を行わなければならず、手間も時間もかかっていました。
全国の不動産を一括把握できる新制度
こうした課題を解消するために導入されるのが、所有不動産記録証明制度です。
この制度では、不動産登記簿上の名義人の氏名や住所をもとに、登記官がその名義人が所有する全国の不動産を調査し、一覧化した「所有不動産記録証明書」を発行します。
証明書には、土地・建物の別、所在地、面積などの基本的な登記情報がまとめて記載される予定です。
相続人は、所定の手数料を納付することで、この証明書を取得することができ、相続登記の対象となる不動産を漏れなく把握できるようになります。
相続登記義務化と制度創設の背景
2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記を行わない場合には、過料の対象となる可能性があります。
もっとも、「相続登記をしなければならない」と言われても、そもそも相続財産である不動産を把握できなければ、手続きのしようがありません。
所有不動産記録証明制度は、こうした現実的な問題を踏まえ、相続人の調査負担を軽減し、相続登記の漏れを防ぐためのインフラとして位置づけられています。
その先には、長年社会問題となってきた「所有者不明土地」の発生を抑制するという政策目的もあります。
実務への影響と今後の活用
この制度が本格的に活用されるようになれば、相続手続きの初期段階で「対象不動産を確定できない」という悩みは、大きく軽減されることが期待されます。
相続人にとってはもちろん、司法書士や税理士などの専門家にとっても、相続関係の整理がよりスムーズになるでしょう。
もっとも、登記情報に基づく制度である以上、未登記の不動産や登記名義が更新されていない不動産が完全に網羅されるわけではありません。
制度を過信するのではなく、他の資料や聞き取りと併せて活用する姿勢が重要である点は、今後も変わらないでしょう。
おわりに
所有不動産記録証明制度は、相続登記義務化という制度改正を「実効性のあるもの」にするための、重要な一歩といえます。
相続は誰にとっても身近な問題である一方、準備不足のまま直面すると大きな負担となりがちです。
この制度開始を機に、相続手続きや不動産管理のあり方について、改めて考えてみる良い機会になるのではないでしょうか。詳しくは、法務省のホームページ「所有不動産記録証明制度について」をご覧ください。