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通勤手当の非課税限度額が引上げ

11月19日に所得税法施行令の一部改正が公布され、自動車などで通勤する給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

物価上昇や燃料価格の高止まりが続く中、実態に合わせた見直しが行われた形です。

 

今回の改正は11月20日に施行され、本年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用されます(※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)。

 

年末調整で注意すべきポイント

今回の改正により、改正前の非課税限度額を超えて通勤手当を支給していた場合、2025年分の年末調整で精算が必要となる可能性があります。

 

これまで課税扱いにしていた通勤手当の一部が、本来は非課税扱いでよい場合もあるため、実務担当者の方は早めに確認することをおすすめします。

 

詳細な内容はこちら

非課税限度額の具体的な金額区分や適用範囲は、国税庁ホームページ(改正後の非課税限度額)で確認できます。

制度の全体像を把握するうえでも、一度目を通しておくと安心です。

 

通勤手当は多くの方に関係する身近な制度です。

年末調整の時期が近づく今、改めて確認しておくことで不要なトラブルを避けられます。

 

通勤手当の非課税限度額の引上げに伴う年末調整のイメージ
出所:国税庁HP〜通勤手当の非課税限度額の引上げについて〜