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相続税における「葬式費用」の取扱いとは?

 被相続人(亡くなった方)の債務(借入金や未払金など)や、相続人等が負担した葬儀にかかる費用は、相続税の計算上「債務・葬式費用」として相続財産から控除することができます。

 

 葬式費用は、亡くなった方のために支出された正当な費用とみなされますが、実際にどの範囲の費用が対象になるのかは、税務相談でもよく尋ねられるポイントです。

 

 今回は、葬式費用のうち、控除できるもの・できないものを整理してご紹介します。

 

控除対象となる葬式費用

 以下のような費用は、原則として相続財産から控除することが可能です。

 

・通夜・告別式にかかる費用(会場使用料、祭壇費、棺費用など)

・火葬・埋葬に要した費用

・遺体・遺骨の搬送費

・お布施、読経料、戒名料

 ※被相続人の職業や財産の状況に照らして、社会通念上相当と認められる範囲に限られます。

・会葬返礼品の費用

・通夜や告別式の際に、すべての弔問客に一律で渡される品(例:コーヒーやお茶、タオル、クオカードなど)は葬式費用に含まれます。

 

控除対象外となる費用

 一方で、次のような費用は相続税の計算上、控除の対象となりません。

 

・香典返しの費用

 ※香典は遺族に対して贈られたものであり、故人の財産ではないため、返礼品にかかる費用は相続財産から控除できません。

・墓地・墓石の購入費

・四十九日などの法要にかかる費用

 

領収書がない場合の対応は?

 控除を受ける際には、原則として領収書の保存が必要です。ただし、寺院へのお布施など、領収書が発行されないケースもあります。

そのような場合は、以下の情報を記録しておくとよいでしょう。

 

・支払先(例:○○寺)

・支払日

・支払金額

・支払い内容の内訳

 

 また、葬儀会社が一括して手配している場合には、葬儀会社の発行する領収書や、その内訳書に記載された内容もあわせて保管しておくことが望ましいです。

 

公的な「葬祭費」の支給について

 なお、亡くなった方が健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの被保険者であった場合には、所定の申請を行うことで、葬祭を行った方(喪主)に対し「葬祭費」や「埋葬料」が支給される制度があります。

 

 この支給金は、相続財産には含まれません。また、喪主の所得税においても非課税です。

 

最後に

 葬式費用のうち、どこまでが相続財産から控除できるのかを知っておくことは、相続税の適正な申告のためにも大切です。

 

 葬儀の前後は、ご遺族にとって心身ともにご負担の大きい時期と存じます。慌ただしい中で難しいこともあるかと思いますが、葬儀にかかった費用の領収書などは、後で整理できるよう、ひとまず保管しておくことを意識していただければと思います。