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プラットフォーム課税の概要

消費税のプラットフォーム課税の図表
出所:国税庁HP〜消費税のプラットフォーム課税について〜

 2024年度税制改正により、2025年4月1日以後に、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、 特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、 当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされました。

 

 デジタルプラットフォームとは、例えば、アプリストアやオンラインモールなどがこれに該当します。

 また、消費者向け電気通信利用役務の提供とは、アプリ配信のほか、電子書籍・音楽の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供をいいます。

 

 特定プラットフォーム事業者とは、一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。

 

 特定プラットフォーム事業者を介さずに当該役務提供の対価を収受している場合はプラットフォーム課税の対象となりません。プラットフォーム課税の対象とならない消費者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を行う事業者が申告・納税を行うこととなります。

 

 対象を国外事業者によるデジタルサービスの取引高が50億円超のプラットフォームに限定されますが、国外事業者が行うデジタルサービスの大部分が対象になると見込まれます。

 

 また、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られる事業者向け電気通信利用役務の提供は除かれます。事業者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を行うこととなります(リバースチャージ方式) 。

  

 大規模なプラットフォームの存在を背景に、アプリの市場規模は2024年に5兆円強にも達するとの予想されるなどデジタル市場が拡大しています。

 プラットフォームを介して数多くの国外事業者が国内市場に参入している中で、国外事業者の捕捉や調査・徴収が課題になっていました。

 

 既に、欧州のみならず、アジア、北米など世界の多くの国では、プラットフォームを運営する事業者の役割に着目して付加価値税の納税義務を課す制度(プラットフォーム課税)が導入されています。

 

 今般の改正により、国外事業者の適正な納税を担保し、内外の事業者間における課税の公平性を実現することによって内外の競争条件の中立性が確保されることになります。