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2024年1月からの電子帳簿保存法(電子取引)

 今までは電子取引データを紙に印刷して保存していたため印刷後は電子取引データを消していた方もいると思いますが、2024年1月からは電子取引データが原本ですので消さずに保存する必要があります。

 

 データでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータを保存する必要があります。受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

 

 具体的には、「可視性の確保」と「真実性の確保」を満たしていただく必要があります。

 「可視性の確保」とは、パソコン等の備付けと検索要件の充足を満たすことです。検索要件は基準期間(2年前)の売上高が5,000千万円以下などの場合は不要とされています。

 「真実性の確保」とは、訂正削除の防止に関する事務処理規定を制定するなどルールを決めて遵守することで満たすことができます。したがって、訂正・削除の履歴が残るシステム等の導入が難しくても大丈夫です。

 

 上記の「可視性の確保」と「真実性の確保」の準備が間に合わない場合は、そのことについて相当の理由があり、税務調査の際に、電子取引データのダウンロードの求めに応じ、電子取引データを印刷した書面を提示・提出の求めに応じることができるようにしていれば、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です(恒久的な猶予措置)。

 

 相当の理由とは、例えば、システム等の整備が間に合わない場合など、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合が該当します。

 

 ただし、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って電子取引データの保存ができるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の特段の事情がなく、電子取引データをルールに従って保存していない場合には、相当の理由があるとは認められませんので、猶予措置の適⽤は受けられません。

 

 もっと詳しく知りたい方は国税庁ホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。