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グローバル・ミニマム課税

経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意の概要図(2021年10月)
出所:財務省HP〜国際課税制度について〜

 国際的取組みに、「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転))プロジェクト」があります。

 

 これは、多国籍企業による国際的な課税逃れを防ぎ、公平な競争条件を整えるために、OECDが中心となって進めたもので、2015年10月に主要国間で合意し、日本を含む約140か国以上が参加するプロジェクトです。

 

 最近では、2021年10月にOECD・G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意された二つの柱のうち、第2の柱である「グローバル・ミニマム課税」が2023年度の税制改正で導入されました。

 

 第1の柱である「市場国への新たな課税権の配分」につては、IT大手などを対象としたデジタル課税といわれ、現在、多国間条約の策定に向けた議論が行われています。

  

 第2の柱であるグローバル・ミニマム課税は、法人税の最低税率を15%にする国際課税の新ルールですが、新たに法制化が検討されているのは、上の図の親会社と子会社が逆のパターンにも対応し、課税できるようにするものです。

 

 改正案では、親会社が法人税率15%未満の軽課税国(タックスヘイブン)にあり、子会社が日本にある企業を対象とします。親会社の税負担が15%になるまで日本の子会社に課税し、複数の国・地域に子会社がある場合は、その資産や従業員数に応じて課税額を分配する仕組みです。2024年度の税制改正に向けて議論される予定です。